札幌市議会 2020-10-22 令和 2年第一部決算特別委員会−10月22日-07号
現在、北海道でも自転車条例が施行されて3年ということで見直し作業に当たっており、北海道や北海道警察ともしっかりと連携していただきたいと考えております。
現在、北海道でも自転車条例が施行されて3年ということで見直し作業に当たっており、北海道や北海道警察ともしっかりと連携していただきたいと考えております。
平成30年4月に施行されました北海道自転車条例、これも北海道の条例でございますけれども、自転車の安全な利用のため道民へのヘルメットの着用や、万が一の事故に備え、自転車損害賠償保険等の加入が努力義務として盛り込まれてございます。 また、特にレンタルサイクル事業者や、自転車を業務で使用する事業者には、保険等への加入が平成30年10月1日から義務化されております。
国レベルでは2016年12月に成立した自転車活用推進法や、道でも昨年4月に北海道自転車条例が施行されるなど、自転車を活用した取組みとともに明確に区分して扱っていく動きが広がっています。
国レベルでは2016年12月に成立した自転車活用推進法や、道でも昨年4月に北海道自転車条例が施行されるなど、自転車を活用した取組みとともに明確に区分して扱っていく動きが広がっています。
北海道においても、本年4月、北海道自転車条例が施行され、乗車用のヘルメットの着用努力義務、自転車利用者は自転車損害賠償保険等への加入に努めるものとしております。 帯広市においての取組みをお伺いいたします。 ○大石清一議長 野原市民活動部長。
北海道においても、本年4月、北海道自転車条例が施行され、乗車用のヘルメットの着用努力義務、自転車利用者は自転車損害賠償保険等への加入に努めるものとしております。 帯広市においての取組みをお伺いいたします。 ○大石清一議長 野原市民活動部長。
さらに、本年4月には北海道自転車条例が施行されたことは記憶にあると思います。自転車の活用促進と罰則規定の強化がなされたわけであります。これらの法律及び条例に基づき、伊達市民、伊達市、事業者等は自転車の安全で適正な利用と活用に努める努力が義務づけられております。とはいえ、法律、条例を市民が目にし、理解するのはなかなか難しいことであります。
北海道自転車条例施行に伴う安全対策と観光施策についてです。町長と教育長にそれぞれお願いいたします。 平成30年4月1日に、北海道自転車条例が施行されました。折しも、道内ではこの春、自転車と歩行者が接触するひき逃げ事故が続発し、自転車運転の交通ルール・マナーの徹底意識を高めることが急務となっております。
道は、本年、4月1日より北海道自転車条例を施行し、サイクルツーリズムの推進、乗車用ヘルメットの着用、自転車損害賠償保険等への加入、夜間のライトの点灯、自転車の側面への反射機材の取りつけ、自動車運転者への思いやり運転の心がけ、交通ルール・マナーの向上などを呼びかけています。 罰則規定はありませんが、サイクルツーリズムを進め交通事故を抑止する効果は大きいものと思います。
実は、ことしの春に北海道が道議会で北海道自転車条例を制定いたしました。これも大きなまた一つの流れというか勢いになってくるかなと。
次に、自転車マナーについては、市民はもとより、海外観光客に対する啓発と普及の徹底を図り、北海道自転車条例を契機として、札幌市としても誰もが事故に遭わない取り組みを求めます。 町内会の課題解決に向けた支援については、加入促進の手引作成は、ぜひ、わかりやすく実用的にし、アドバイザー派遣もより有効活用してもらえる取り組みを要望します。 次に、スポーツ局です。
次に、自転車マナーについては、市民はもとより、海外観光客に対する啓発と普及の徹底を図り、北海道自転車条例を契機として、札幌市としても誰もが事故に遭わない取り組みを求めます。 また、町内会の課題解決に向けた支援でありますが、加入促進の手引作成は、ぜひ、わかりやすく実用的にし、アドバイザー派遣もより有効活用してもらえる取り組みを要望します。 次に、まちづくり政策局です。
市民生活の安心・安全のために、北海道自転車条例施行について、ご質問いたします。 平成30年3月20日、北海道議会議員提案により、北海道自転車条例が成立し、本年4月1日より施行されました。
我が会派や私のところにも、市民から、札幌市は自転車条例をつくらないのか、保険加入を義務化しないのかなどの意見も寄せられているところであります。担当者とは昨年から何回か意見交換をさせていただいておりますが、札幌市は、現在、北海道議会で検討中の北海道自転車条例を適用することで、市独自にはつくらないという方向を決めたと聞いております。
交通安全に関する条例や、これに類する条例を制定している自治体のうち、冬道の自転車走行の自粛などについて定めている自治体はありませんが、現在、北海道議会において、北海道自転車条例の制定に向け、取り組みが進められているところであり、本年1月12日まで、パブリックコメントに付されておりました条例の素案には、自転車利用者の責務として「自転車利用者は、冬期においては、その道路状況を考慮して、自転車に適正な器材
次に、自転車条例について質問させていただきます。 北海道議会全会派でつくる北海道自転車条例検討会議は、全会派から条例案の了承が得られたことから、今議会に4月1日から施行予定であります。同条例は、国が自転車活用推進法を制定し、都道府県に活用推進計画を定めるよう求めたことから、京都府が独自の条例を求めたことを皮切りに、各都道府県で検討が進められております。
また、兵庫県では、本年4月に施行された自転車条例の中に、自転車損害賠償保険等の加入に関する内容を盛り込み、10月1日から施行を開始しました。被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減など、事故への備えとして、保険加入の義務づけを規定した取り組みは全国初とのことであります。
島根県松江市では、自転車条例の制定、松江市自転車安全利用条例を制定いたしております。 市や市民、自転車利用者、事業者などの責務を明記し、無灯火や傘差し運転の禁止など、交通ルールの遵守や交通安全教育の推進、自転車保険の加入推進などを盛り込んだ条例となっております。 各自治体でも条例等による取り組みがされているところでございます。
これは広い意味で,道路管理を含めて放置自転車条例,あるいは駐輪場の管理運営等,これは建設局の方の所管になるかと思うのですが,実際にこのマスタープランを基本的にどのように受けとめていらっしゃって,実効性のあるものとしてやっていこうと考えていらっしゃるのかと。このマスタープランを見ますと,平成21年が目標年次という格好になっています。
昭和55年に自転車法が制定されて以来,全国の多くの市町村で自転車条例を制定して自転車問題の解決に取り組んでおりますが,本市においては,平成元年から,駐輪場に長期にわたり駐車された放置自転車の撤去を積極的に行い,多大なる効果を上げていることは,深く認識しているところであります。